家族信託

こんなお悩みや希望はありませんか?

  • 子どもに財産の管理を頼みたいが、自分は従前と変わらない生活をしたい。
  • できるだけ財産管理にコストはかけたくない。
  • 子どもに資産の積極的運用や処分をお願いしたい。

家族信託とは、高齢者などの受託者が、財産管理といった一定の目的のために、財産の管理、処分及びその他目的達成のために必要な行為を、親族に委託する契約を指します。
財産を管理する判断能力はまだあるけれど、管理に負担を感じている方が、子どもなど信頼できる親族に管理を委ね、これまでと変わらず生活を続け、認知症等になってもその方に引き続き財産の管理をお願いすることができます。

家族信託のメリット

  • 高齢者が狙われる特殊詐欺の被害を未然に防止できます。
  • 親族が受託者となることで継続的な財産管理のコストを抑えることができます。
  • 必要に応じた不動産の管理・処分、資産の積極的運用を委託者となる親族に委ねることができます。
  • 信託契約の中にご自身の希望を反映させた財産管理の方法を定めることができます。

家族信託のデメリットや注意点

  • 家族信託の目的はあくまで財産管理のため、病院や施設の入退所に関する手続きといった身上監護については信託契約によって委ねることはできません。身上監護についてもケアするために、任意後見契約を併せて作成することも考えられます。
  • 裁判所による監督がないため、受託者の財産管理をチェックする仕組みが必要です。
  • 信託専用口座を開設するにあたって銀行側で最低預け入れ額が設定されていることがあります。

当事務所のサポート内容

利用する手続について検討

家族信託は、受託者の候補者の有無や、実現したい内容によって、信託契約書の内容や、信託自体が適切かどうか、検討する必要があります。
家族信託や任意後見契約遺言書等、各種手続の中から、ご本人にとって最適な手続を選択します。

信託契約書の作成

お伺いした財産の内容や、実現したい内容に応じた信託契約書を作成いたします。
なお、信託専用口座を作成するために、公正証書にする必要がある場合もございます。

各種窓口とのコーディネート

信託を実現するために、金融機関や証券会社、公証人役場と調整を行います。

信託監督人として当事務所の弁護士をご指定いただく場合

受託者となる親族の方以外にも、信託監督人として信託の状況をチェックいただく方を置いていただきます。
適切な信託監督人が見つからない場合、信託監督人として、当事務所の弁護士を指定することができます。
この場合、弁護士が、信託の実施状況について定期的に受託者となる親族の方からご報告をいただき、委託者に代わって実施状況について監督をいたします。 ※当事務所の弁護士が信託監督人となることができない事案もございます。

家族信託に関するご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

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