遺言書
こんなお悩みはありませんか?
- 家業を継いでくれる子や自分の世話をしてくれる子に財産を多めに残したい
- 子ども同士、妻と特定の子供との仲が良くないが、できるだけ相続争いが起こることを防ぎたい
- 遺言書を作成した上で、遺言内容どおりに分配してくれる人が欲しい
- 子どもがいないので、長年連れ添ってくれた妻に全財産を渡したい
- 家族ではないが世話になった方に財産を残したい
遺言書作成を弁護士に依頼するメリット
相続トラブルの回避
法定相続人同士が相続割合などで争うリスクを大幅に軽減できます。
遺言書の内容に問題があり、相続人間に著しく不公平な内容が存在すると、他の法定相続人が遺留分侵害額請求を行うなど、より大きなトラブルの元になるリスクもあります。
相続に詳しい弁護士に依頼をすることで、これらのリスクも踏まえた適正な遺言書が作成できます。
遺産分割協議を行わずに遺産を分けることができます
遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなく財産を分割することができます。法定相続人たちが、話し合いや調停などの手続を経ることなく、すぐに財産を分割可能です。
相続人が資産調査をする手間を省くことができます
遺言書は、相続の際のトラブルを回避するためだけでなく、法定相続人の事務手続の手間を省くために有効です。遺言書に資産の一覧を記載しておくことで、相続人による財産調査が不要になります。遺言書があれば、預貯金の払い戻しや、不動産の名義変更などの相続手続きも、遺言で相続を受ける人が単独で手続きを進めることができます。
法定相続人以外の方に相続が可能です
遺言書で指定すれば法定相続人以外の方に財産を贈与することができます。献身的に介護してくれた方や、内縁の妻、認知していない子どもについても、遺言書を残しておくことで贈与させることができます。ただし、法定相続人の遺留分を侵害する分割割合を指定していると、後に紛争になる可能性があります。その点も踏まえた遺言書作成をサポートいたします。
法定相続人がいなくても財産を引き継いでもらえる
法定相続人が存在しないという場合、遺言書がなければ残された財産は国庫に納められることになります。遺言書で財産を贈与する相手を指定しておけば、その方に財産を引き継いでもらうことができます。
遺言書はご自身でも作成をすることができますが、お元気なうちに正しい方式で作成をしなければ、作成時には判断能力が失われていた、内容が様式を満たしていないなどと、法的に無効とされる場合があります。
内容的にも、自らの死後に、確実に自らの思いを実現させるためには、適切な内容を記載しておく必要があります。
当事務所の弁護士が、有効な遺言書を残し、死後きちんと遺言内容が実現できるよう、サポートさせていただきます。
遺言書作成に関するご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
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