相続
こんなお悩みはありませんか?
- 相続人の間の話し合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 突然裁判所から遺産分割調停の申立ての書類が届いたので対応策を検討したい
- 法定相続人の1人に全財産を相続させるという遺言書が見つかり、困惑している
- 遺言で財産を受け取ることになったが、遺留分を侵害していると指摘されてしまった
- そもそも遺産がどのくらいあるか分からないので、遺産を調査して自分の取り分がどれくらいあるか知りたい
- 他の相続人と疎遠、忙しくて相続手続きが大変など、自分一人で相続や遺産分割の手続きを進めるのが難しいので代わりに専門家にお任せしたい
- 一部の相続人が行方不明や認知症で話し合いができない
当事務所のサポート内容
法定相続人の確認と相続財産の把握
法定相続人を正確に把握するため、亡くなった方(被相続人)が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本の取り寄せを行います。
把握できる限り全ての相続財産を調査する必要がありますので、お聞きした事情や通帳の記載内容、確定申告書の内容や固定資産税の納税通知書を元に、財産の調査を行います。
事案によっては、通帳の取引履歴を確認して、不審なお金の流れがないかを確認します。
相続放棄(相続するかどうかを判断する)
被相続人が遺した相続財産は、必ずしも相続しなければならないわけではありません。負債が多い場合など、財産を相続しない「相続放棄」を選択することができます。
相続放棄は、遺された財産を使ってしまった場合など、相続を承認した(単純承認)とみなされる場合には、もはや放棄の手続きができなくなります。
相続放棄の手続きはご自身でも出来ますが、弁護士に委任することもできます。
遺産分割協議(遺産分割に関する交渉の代理)
相続財産調査の結果、相続される場合、法定相続人全員と遺産分割協議を行います。
相続人間での話し合いが行き詰っている、ご自身が多忙、疎遠な他の相続人との話し合いが面倒な場合など、弁護士が交渉の代理をお受けして解決を図ります。
遺産分割協議は、必ずしも実際に集まる必要はありませんが、遺産を分割するためにはすべての法定相続人の同意が必要です。電話や文書のやりとりなどで、全員が合意する分割内容を決定します。
遺産分割協議で分割割合等をすべての相続人が合意できた場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割調停・審判の代理
弁護士による交渉を経ても、遺産分割協議がまとまらない場合や、ご相談時のお話から、調停に移行して解決する方が迅速と考えられる場合、調停申立てを代理いたします。
他の相続人から遺産分割調停申立てをされ、裁判所から調停申立書が届いた場合にも、その方の代理人として、同様にご対応いたします。
遺産分割調停は、調停委員が当事者の話を聞いたり資料を確認したりして、遺産分割の解決方法を提案してくれる制度です。
話し合いが成立すれば、遺産分割調停が成立しますが、話し合いが決裂すると、遺産分割審判へと移行し、裁判官による審判が言い渡されます。