任意後見

こんなお悩みや希望はありませんか?

  • 将来認知症になっても、出来る限り今の自分の希望に沿った形で施設でのケアや財産を管理して欲しい。
  • 初期の認知症と診断されたので、将来、信頼できる人に財産管理を任せたい。
  • 施設入所したが、施設から、今後、症状が進んだら成年後見人をつけて欲しいと言われている。
  • 将来後見人を立てたいが、法定後見だと親族以外の者が成年後見人になることがあると耳にしたので心配だ。

任意後見とは

任意後見の制度は、将来自分が認知症や精神上の障害などで、判断能力が不十分になった際、任意後見人として予め指定していた者に、預貯金や年金の管理、施設への入居契約などの契約を、本人に代わって行ってもらう制度です。
成年後見と異なり、今はまだ判断能力が十分な方が、将来に備えて自ら任意後見契約をしておく、という点に特徴があります。

任意後見が始まる手順

任意後見は、①任意後見人と任意後見契約を結んだ上で、②判断能力が低下した際に家庭裁判所へ任意後見をスタートさせる申立てを行い、③任意後見監督人が裁判所から選任されることで、スタートすることになります。

① 任意後見契約を結ぶ

ご自分で判断できるうちに、将来認知症になったら、自分の代わりにお金や資産の管理、介護サービスや生活面の手配等を代わってくれる人(任意後見人となる方)を選び、依頼をしておきます。
そして、任意後見人となる方と公正証書で任意後見契約を結びます。

② 判断能力が低下したときに家庭裁判所へ任意後見を始める申立を行う

ご本人の判断能力が低下して財産管理ができなくなったときに、任意後見人となる方が家庭裁判所に申立てをします。

③ 任意後見監督人が裁判所から選任される

任意後見では、その財産管理等が適正かどうかを、判断能力が不十分になっている本人に代わり、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が監督します。
任意後見監督人が選任されると、任意後見がスタートします。

任意後見のメリット

  • 後見人を事前に自分で選んでおくことができます。
  • 自宅を売却する際の条件などを具体的に定めておくことができます。
  • 将来どのような形で病院での治療や介護サービスを受けたいかといった現時点の希望を具体的に契約書に盛り込むことができます。
  • 任意後見人報酬を事前に定めることができるので計画的な財産管理が実現できます。

任意後見のデメリットや注意点

  • 財産管理を適正に行ってくれる、信頼できる任意後見人を選ぶ必要があります。
  • 任意後見は、契約等の法律行為に限られ、本人の医療行為についての同意等は含まれません。
  • 任意後見監督人の報酬が発生します。(東京家庭裁判所で公表されている基準(令和3年7月1日現在)によれば、専門職が監督人となった場合で月額1~3万円、親族が監督人となった場合はそれより減額しています。)。これらデメリットの解消方法についても、事案に応じてアドバイスいたします。

当事務所のサポート内容

ご本人の財産の確認

管理の対象となる財産を確認しておく必要があります。
預貯金口座の履歴の確認、固定資産税の支払い内容、確定申告書の内容を確認することで、主要な財産をピックアップします。

利用する手続について検討

財産管理に関する法的支援は、ご本人の判断能力に応じて行う必要があります。
任意後見契約を含む各種手続の中から、ご本人にとって最適な手続を選択します。

ライフプランノートの作成

現在の収支状況、財産管理に関するご本人の意向や留意事項、生活支援やリビングウィルに関するお考えを、ライフプランノートを作成してご確認いたします。

任意後見契約書の作成

お伺いした財産の内容や、ライフプランノートの内容に応じた任意後見契約書を作成いたします。

任意後見人として当事務所の弁護士をご指定いただく場合

当事務所の弁護士を任意後見人として指定することができます。
この場合、任意後見をスタートさせるまでの間、定期的にライフプランの確認をさせていただき、ご意向に変更がないか確認させていただきます。
また、弁護士を任意後見人に指定するか検討するために、ホームロイヤー契約を先にお試しするという方法もございます。
弁護士に財産管理等を依頼することで、煩雑な管理や事務手続を任せ、適切な管理を行うことができます。
※当事務所の弁護士が任意後見人となることができない事案もございます。

任意後見に関するご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
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