コラム

2021/10/13コラム

法定後見(成年後見・保佐・補助)を利用する典型的なケース

弁護士 有馬 慧

判断能力の低下したお年寄りなど、法定後見のニーズは高まっています。

法定後見には成年後見・保佐・補助とメニューがありますが、利用する典型的なケースとしては、次のようなものがあります。

 

・施設との利用契約を結びたいが、認知症が進んでしまっているケース

→本人では契約を結ぶことができないため、成年後見人の選任を申立てる必要があります。

 財産管理については、定期的に裁判所に報告する必要があるため、収支の管理も正確となり、安定した生活を営むことができます。

 

・判断能力を欠く状態になっている高齢者が相続人となり、相続手続に参加してもらう必要があるケース

→遺産分割協議にあたって意思を表明することが難しいため、成年後見人の選任を申立てる必要があります。

 

・高齢者本人の親族や周囲の者に、本人の財産が使い込まれている可能性があるケース

→成年後見人を選任することで、余韻通帳やキャッシュカードを成年後見人が管理することができます。成年後見人の許可なしに財産の処分がされたとしても、その行為を取消すことができるので、本人の財産を守ることができます。

 

・本人が高齢となり日常生活に支障が出始めたため、自宅を出て子と同居するケース

→子が成年後見人等となることで、財産の管理や、自宅の売却や賃貸ができます。施設への入所が必要となれば、本人に代わって入所の契約をすることができます。

 

・子どもに知的障がいがあり、親が面倒をみてきたが、将来が心配だというケース

→子どもの判断能力の程度によって、成年後見または保佐を選択することになります。親が成年後見人・保佐人となることで、親が先に亡くなってしまったとしても家庭裁判所に今までの経緯が残っており、引き継ぐ成年後見人は対処がし易くなります。監督人に専門職を選任するか、一定の時期に専門職等に成年後見人を引き継いで選任してもらうことで、将来親が亡くなった際の業務の引継ぎもスムーズです。親の相続についても、成年後見人が相続の手続きに関与するため安心です。

 

・交通事故のため重篤な精神障がいが残ったり、植物状態になってしまったケース

→ご本人の判断能力が不十分なため、加害者側保険会社と示談する場合や、弁護士に事件を依頼する場合、成年後見人を選任する必要があります。

 

・高齢な本人が一人で在宅している際に、訪問販売員が高額商品の購入を勧めにくるケース

→本人が商品の内容を理解せず、不要な商品を購入する恐れがあるため、これを防ぐため、補助開始の申立てをすることが考えられます。この場合、同意権や取消権の範囲として、「○万円以上の商品の購入及びサービス契約の締結」などとすれば、補助人として契約を取消すことができます。

 

このように、法定後見の各メニューによって、様々な支援が考えられます。

ご自身のお悩みに当てはまるものがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

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