成年後見

こんなお悩みはありませんか?

  • 親が認知症になってしまい、入所希望の施設から成年後見を勧められている。
  • 認知症になった親の財産を管理したいが、親名義の資産がどこにあるか分からない。
  • 障害を抱えた子どもの財産を管理したいが、自身も高齢になってきたため将来の子どもの生活に不安がある。
  • 本人が交通事故により判断能力が欠ける状態となったので、本人に代わって保険金(損害賠償)請求をしたい。
  • 本人の施設利用料を確保するために、本人名義の有価証券や不動産を売却したい。

成年後見とは

成年後見制度は、認知症や精神上の障害などで、判断能力が不十分な人の財産を守る制度です。
成年後見というと、認知症などの高齢者の方の財産の保護というように思われがちですが、それに限られず、障害を抱えたお子さんの有する財産をどのように管理するかという場合にも利用が可能です。
判断能力の度合いによって、3つの成年後見制度(後見、保佐、補助)のいずれかを選択します。
後見人は、本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。
このように幅広い権限を持つため、後見人は、本人の財産全体をきちんと管理して、本人が日常生活に困らないように十分に配慮していかなければなりません。
本人の意思を尊重し「本人らしく生きてゆく」ことのお世話をすることが、成年後見の基本理念です。
また、弁護士が後見人となる場合には、煩雑な管理や事務手続を任せ、適切な管理を行うことができます。

成年後見制度のメリット

  • 裁判所の監督の下、適正な財産の管理が期待できる。
  • 本人のために急な出費があっても、速やかに必要な金額を金融機関から出金することができる。
  • 後見人として、本人の財産を調査することができる。
  • 弁護士を後見人とした場合、関係者は行政や金融機関等からの煩雑な手続きから解放される。
  • 弁護士を後見人とした場合、相続や交通事故の損害賠償請求などの法的手続きを行ってもらうことができる。

成年後見制度のデメリットや注意点

  • 本人の財産保全を中心に考えるため、積極的な資産運用には向かない。
  • 後見人候補者を立てて申立てをしても、必ず候補者が後見人に選任されるとは限らない。
  • 専門職後見人が選任された場合、後見人報酬が発生する。

当事務所のサポート内容

成年後見(保佐・補助)申立て

成年後見人を選任するためには、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
申立てにあたっては、ご本人の生い立ちや財産状況・収支の状況について書類を作成し、裏付けとなる資料の取り寄せ、戸籍や住民票の添付などが必要になります。
これら申立て書類の作成について、当事務所の弁護士が申立て代理人となり、サポートいたします。
また、親族の方を成年後見人候補者とする申立ての場合、どのような事案であれば親族が後見人として選任されやすいか、具体的にアドバイスいたします。

当事務所の弁護士を成年後見人候補者とする申立て

成年後見(保佐)申立てにあたって、当事務所の弁護士を成年後見人(保佐人)候補者として申立てをすることもできます。
当事務所の弁護士が裁判所から成年後見人として選任された場合には、弁護士において、預貯金や年金の管理、介護保険の処理、入院や老人ホームへの入居契約などをいたします。

※当事務所の弁護士が成年後見人候補者となることができない事案もございます。

成年後見に関するご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。
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